九龍橋合同事務所

債務整理

債務整理

債務整理

債務整理 とは、借金問題を解決する手続です。
返済に困ったら、できるだけ早く専門家に相談することが、解決への第一歩です。解決された方は、「もっと早く相談すればよかった。」 とおっしゃいます。
債務整理をすれば、貸金業者からの借金の悩みは解決できます。
ほんの少し勇気を出して、まずは、司法書士に相談してみてください。
司法書士に ご依頼いただくと、
●一定の債権者からの依頼者への直接の取立て・請求は止まります。 但し、債務整理手続中の一定期間に限ります。
●法定金利を超える利息金を支払った場合は、ほとんどの場合その払いすぎた利息金を元金に充当すること(法定金利で引き直し計算すること)ができ、その結果、法律上支払わなければならない借金残額がわかります。
月々の支払いが苦しいと感じたら、まずは、話すことからはじめましょう。一度、九龍橋合同事務所までご相談ください。

債務整理 よくある質問

サラ金等の借金の整理をしたいと考えています。どのような方法がありますか?
まず、利息制限法で決められた利率の上限(元本額が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%)を超える金利で借金をしている場合は、引直し計算を行います。この計算は、法律上の支払い義務がどのくらい残っているかを確認するために行うもので、計算の結果、法律上は借金の返済を終えているということが分かる場合もあります。引直し計算をしても、法律上の支払い義務が残る場合は、任意整理、特定調停、破産、個人再生などの手続を検討することになります。
サラ金等の借金の任意整理をすると本当に借金が減るのですか?
任意整理をすると利息制限法に定められた法定金利に引き直して債務額を確定しますので、利息制限法で決められた利率による利息を超えて利息を支払ってきた場合、サラ金など高金利の業者で、3年以上取引していれば、通常は2~3割の債務が減ることが 多いです。サラ金業者との取引期間が長ければ長いほど借金は減る傾向にあり、一般的には7年以上取引があると借金が0になる可能性があります。場合によっ ては過払金が発生していることもあり、任意整理をした結果、サラ金業者からお金を取り戻すことができる場合もあります。

債務整理の種類

TYPE-01任意整理

任意整理とは、司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務の範囲内で目的の価額が140万円を超えないものを受任した場合)・弁護士が依頼者の代理人となって貸金 業者と交渉し、法定金利で引き直し計算することにより算出された借金残額を無利息もしくは低金利での分割払いにするように和解する方法などのことをいい、 多重債務・借金に苦しんでる人を救済する自己破産・民事再生と並ぶ債務整理の方法の1つです。
司法書士が間に立って、お客様の借金の現状を正確に把握し、これからの方針を考える入口的な手続きを「任意整理」とお考えください。

TYPE-02過払い金返還請求

消費者金融などの貸金業者は、利息制限法という法律に定められた利率を超えた利息をとっていることがあります。払いすぎた部分をとりかえす請求をすることができます。 過払いになるかどうかは、業者との詳しい取引内容をお伺いしたうえで、業者から過去の取引明細を全て取り寄せ、全ての取引を利息制限法の上限利率で計算し直さないとわからないため、まずは、一度ご相談ください。

TYPE-03自己破産

破産手続とは、債務者が経済的に破綻した場合に、すべての債権者に公平な弁済をすることを目的として債務者の総財産を清算し、それとともに、一定の条件のもとに債務者に対して債務の免責(法律上の支払義務を免除すること。)を行い、債務者に経済的な再起の機会を与える清算型の倒産処理手続です。自己破産とは、債務者自身が上記手続の申立てを裁判所へする場合をいいます。多重債務・借金に苦しむ人達の多くは、月々の支払いや貸金業者等からの取り立てによって精神的に追い込まれ、冷静な判断が難しくなり、借金の返済のために借金を重ねてしまうケースが少なくありません。 新しいスタートを切るために、まずはお話しください。

TYPE-04民事再生(個人再生)

個人民事再生とは、裁判所を通じて一定の要件のもと借金の総額を大幅に減額し、減額した借金を3年間の分割で支払っていく手続きのことをいい、自己破産・任意整理と並ぶ債務整理の方法の1つです。同じ裁判所を通じておこなう自己破産手続きと異なり、借金はなくなりませんが自己破産にはないメリットがあります。一度、ご相談ください。

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