九龍橋合同事務所

農地転用

建設業許可

建設業許可

「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことを指します。例えば土木工事を請負う場合には土木工事業を、左官工事を請負う場合には左官工事業を、といったようにこれから営業を予定している建設工事につきそれぞれ許可を受ける必要があります。
注)下記の場合は必要とはかぎりません。

■建築一式工事以外の建設工事については1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)の工事。
■建築一式工事で1件の請負代金が1500万円未満(消費税込み)又は請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150m2未満の工事。
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可に対応する日の前日までとなっています。したがって、引き続き建設業を営業する場合には、期間満了日の30日前までに更新の手続きをしなくてはなりません。

建設業の許可 よくある質問

建設業に関する免許・国家資格がないと建設業許可が受けられませんか?
高校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上(但し、指定学科卒業)もしくは、10年以上の実務経験でもOKです。但し、電気工事業及び消防施設工事業の2業種に関しては原則、国家資格が必要となります。
石川県知事の建設業許可の場合、石川県内でしか工事の施工はできませんか?
石川県知事許可であっても石川県外で工事の施工をすることは可能です。但し、石川県以外に営業所を設ける場合は、改めて国土交通大臣の建設業許可が必要となります。

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