九龍橋合同事務所

産業廃棄物収集運搬許可

産業廃棄物収集運搬許可

産業廃棄物収集運搬許可

排出事業所のコンプライアンス(法令順守)の高まりのため取引業者に収集運搬業の許可を求めたりすることが多いようです。収集運搬業の許可は、廃棄物を積み込むところ(排出事業者)と降ろすところ(処分先)を管轄する都道府県の許可を受ける必要があります。

例えば、石川県の排出事業所から出る廃棄物を富山県の処分業者まで運搬する場合は、石川県と富山県の許可が必要となります。途中で通過するだけの自治体の許可は必要ありません。建設業が本業で収集運搬業を兼業する場合は、現場として予想される都道府県の許可を受けておく必要があります。

産業廃棄物収集運搬許可 よくある質問

産業廃棄物収集運搬許可を取りたいのですが、まずは何をしたら良いですか?
まずは許可講習会を受講してください。申請には講習会修了証が必要になります。
当事務所にご依頼をされるお客様には講習会受講の手引き(申込書付)を無料にて進呈いたします。
収集運搬業許可に必要な条件はありますか?
講習会を受講していること(修了証は有効期間内のものが必要です)。
運搬施設として最低でも車両1台が必要となります。産業廃棄物の種類によってはドラム缶などの容器が必要となります。経理的基礎の要件(自治体ごとに異なる)を満たしている必要があります。

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