相続登記 抵当権設定 抵当権抹消 不動産売買 不動産贈与 所有権保存登記 相続登記 お見積り それぞれに該当される個所をクリックして進んでください。お見積りとしておおよその概算を知ることが可能となります。 ご不明な点は、お電話等でお問い合わせください。 令和5年3月現在 固定資産税課税明細書に記載されている「土地」「家屋」の個数を入力してください。 個数(相続する不動産の個数) 1個だけ 5個以下 10個以下 20個以下 30個以下