相続登記 抵当権設定 抵当権抹消 不動産売買 不動産贈与 所有権保存登記 抵当権抹消 お見積り それぞれに該当される個所をクリックして進んでください。お見積りとしておおよその概算を知ることが可能となります。ご不明な点はお電話でお問い合わせください。 令和5年3月現在 抵当権抹消 対象となる不動産の個数 1個 2個 3個 4個 5個 6個 7個 8個