相続登記 抵当権設定 抵当権抹消 不動産売買 不動産贈与 所有権保存登記 不動産売買 お見積り それぞれに該当される個所をクリックして進んでください。お見積りとしておおよその概算を知ることが可能となります。 ご不明な点は、お電話等でお問い合わせください。 令和5年3月現在 居住用の建物の購入については、登録免許税の軽減措置の適用の可能性がりますので、直接当事務所にお問い合わせください。 売買対象となる不動産の種別 土地のみ 建物のみ 土地と建物の両方