相続登記 抵当権設定 抵当権抹消 不動産売買 不動産贈与 所有権保存登記 所有権保存登記 お見積り それぞれに該当される個所をクリックして進んでください。お見積りとしておおよその概算を知ることが可能となります。 ご不明な点は、お電話等でお問い合わせください。 令和5年3月現在 所有権保存登記 建物の構造 下記見積りの適用は、実際に居住用として利用され、住宅用家屋として減税を受けることができる建物に限ります。なお、本見積りにおける用途、種類、構造に該当しない建物等、石川県以外を所在地とする建物については、直接当事務所にお問い合わせください。 木造 軽量鉄骨造 鉄骨造