農地転用
農地転用とは、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、店舗などの用地に転換することをいいます。
区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように、農地を農地以外の状態にする行為も農地転用となります。また、一時的に資材置き場や、駐車場などにする場合も農地転用となります。
簡単に言えば、農地(耕作を目的とする土地)を農地ではないものにすることをいいます。農地の転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられる場合があります。必ず、農地転用の届出または、許可を得ましょう。
- すべての農地が転用届出または許可の対象になります
- すべての農地が転用届出または許可の対象になります。登記地目が農地であればたとえ、耕作がされていない状態にあっても、農地として活用できる状態(農地性)である限り農地として扱われます。また、逆に登記地目が農地でなくても耕作の用に供されている。つまり、はたから見て畑や田んぼなどに見える土地なら農地とみなされ、転用には届出または許可が必要ということです。
- 売買契約や登記との関係
- 農地の売買契約や売買を原因とする所有権移転登記は、農地法に基づく農地転用の届出または許可が得られない間はすることができません。上記届出、許可が得られない間は、一般的には、農地法に基づく農地転用の届出または許可が得られることを条件として売買しますよという、条件付売買契約をするにとどまります。この場合、買主の地位を守るという考えから、売主の同意のもとで上記許可を条件とする所有権移転の仮登記をすることができます。
農地転用 よくある質問
- 農地法の許可を受けないで農地を売買したらどうなるの?
- 農地法の許可を受けずに農地の売買契約をして代金を支払い、農地の引渡しを受けたとしても、農地法の許可がなければ、買主には所有権が移転されません。従って、所有権移転登記ができません。また、農地法違反として罰則が課される場合があります。
農地転用の種類
TYPE-01農地法第3条許可
農地のままで、権利移動(売買、賃貸借等)をする場合。
TYPE-02農地法第4条許可
自己所有の農地を農地以外にする(転用)場合。
TYPE-03農地法第5条許可
農地以外にする目的(転用)で、権利移動(売買、賃貸借等)をする場合。
TYPE-04農地法第3条届出申請
農地のままで、権利移動(相続等)をする場合。
TYPE-05農地法第4条届出申請
市街化区域において、自己所有の農地を農地以外にする(転用)場合。
TYPE-06農地法第5条届出申請
• 市街化区域において、農地以外にする目的(転用)で、権利移動(売買、賃貸借等)をする場合。
※農地転用の一般的な類型は上記のようになります。お気軽にご相談ください。