住宅購入・新築
家屋などを新築した人が、初めてする所有権についての登記です。家屋などを新築した際には、家屋の所在や家屋番号、構造、床面積などの情報をまず法務局に登記します。(この登記を表示登記といいます)しかし、表示登記だけでは、その家屋の所有権を第三者に対して主張(対抗)するのには不十分であり、第三者に対してその所有権を主張するには、所有権保存登記をする必要があります。
家屋を売却したり、家屋を担保に金融機関などから融資を受ける際にも所有権保存登記がされている必要がありますので、表示登記が完了したら所有権保存登記の申請もしておくことをお勧めします。 新築される場合には、九龍橋合同事務所まで一度お気軽にご相談ください。
※表示登記につきましては司法書士ではなく「土地家屋調査士」の業務となります。当事務所は土地家屋調査士の資格を有する事務所であるため、一括受託が可能です。手続的にもスムーズに進み、ご依頼者様のご負担も軽減できますので、お気軽にお申し付けください。
住宅購入・新築 よくある質問
- 建物を新築したときはどうすればいいのですか?
- 家を新築したときは、最初に建物表題登記をすることになります。これは、主に建物の物理的状況を公示するもので、新築不動産の登記簿が新たに作られ所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記されます。この建物表題登記(土地家屋調査士)が済むと次に司法書士が所有権保存登記を申請することになります。建物保存登記に必要な書類は、(1)所有者の住民票、(2)委任状、(3)住宅用家屋証明書などです。保存登記は、所有権の登記のされていない土地や建物にされる初めての所有権登記であり、保存登記完了後に登記識別情報が作成されます。そして、この所有権の登記を基に様々な権利の登記がなされます。例えば、建物の建築資金について金融機関から融資を受けた場合などに、担保として抵当権設定登記をします。抵当権設定登記が完了すると金融機関用に登記識別情報通知書が交付されます。
- 不動産の購入を予定しております。その際、登記は不動産会社さんが紹介する司法書士ではなく、知人の司法書士に依頼したいと思っています。そういった場合でも依頼可能ですか?
- もちろん可能です。ただ、不動産会社さんが紹介する司法書士のほうで準備等を行なっている場合がありますので、お早目に不動産会社さんにご相談ください。登記にかかる費用のうち、司法書士報酬以外の実費(法務局に納める登録免許税など)は固定資産税評価額をお知らせいただくと分かりますので、司法書士報酬のみ大体の見積が欲しいという場合は、お気軽にお問い合わせください。お見積りは無料です。
- 抵当権を設定した更地に、建物を建てた場合、権利関係はどうなりますか?
- 抵当権の設定されている土地上に建物を建てた場合は、それが土地所有者のものであっても、そうでなくても、また無断建築であろうがなかろうが、土地が競売という事態になれば、債権者はその建物をも競売に出すことができます(ほとんどが出します)。ただし、建物の競売代金は建物所有者に支払われ、債権者には配当されません。
- 自宅を購入した場合、登録免許税の軽減が受けられると聞きましたがどのようなものなのでしょうか?
- 住宅用の家屋の購入や新築の登記(所有権移転、所有権保存)の登記には、一定の要件の下、登録免許税の軽減措置を受けることができます。また、住宅ローンを利用した場合に金融機関が担保として付けることになる抵当権の設定登記についても、登録免許税の軽減が受けることができる場合があります。
所有権保存登記の流れ
お電話またはお問い合せフォームにてご相談ください。
ご相談いただいた内容から、概算のお見積りをさせて頂きます。お客様の登記作業の流れやお見積りにご納得頂ければご依頼して頂き、迅速に進めさせて頂きます。
ご依頼者(家屋の所有者)の住民票等の必要書類をご用意いただくと同時に、当事務所への登記手続きの委任状にご捺印を頂きます。一般的に、所有権保存登記には以下のような書類が必要になります。
- ご用意頂くもの
- 住民票
- ご印鑑
- ※1現在の住所地が記載されている住民票の写しをご用意ください。
※2当事務所への登記手続きの委任状にご捺印いただきます。
各書類をお預かり次第、当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。登記申請から登記が完了するまでは、法務局の事務処理期間として数日~2週間程度かかります。登記完了後、当事務所からご依頼者に「所有権保存登記後の登記事項証明書」、「登記識別情報」などを交付いたします。