九龍橋合同事務所

不動産贈与

不動産贈与

不動産贈与

土地や建物などの不動産を贈与した場合、その不動産をもらった方へ贈与を原因とする所有権移転登記をすることになります。

贈与を受けて新たに所有者となった場合にも、登記名義を変更しておかなければ、原則として当事者以外の第三者に対してその所有権を主張することができません。贈与による所有権移転登記をしないうちに、他の第三者がその不動産について何らかの原因で所有権移転登記をした場合には、先に贈与を受けていたとしてもその不動産の所有者はその第三者となってしまいます。

不動産の贈与を受けた場合は必ず登記をしましょう!
不動産の贈与を受けた場合には必ず登記をしておきましょう。所有権移転登記の原因は、贈与のほかに「売買」、「(離婚に伴う)財産分与」、「相続」など様々な原因があります。贈与や相続をはじめ、不動産の名義変更(所有権移転)登記をする際には、一度お気軽にご相談ください。
贈与における注意点
贈与する不動産の価格によって、もらった人に対して贈与税が発生する場合があります。贈与税については、配偶者控除や相続時精算課税制度などを使って贈与税がかからない場合もあります。

贈与税などの税務に関する部分につきましては、税理士や税務署などに確認されることをお勧めいたします。ご希望であれば提携税理士のご紹介もいたしますので、お気軽にご相談ください。

不動産贈与 よくある質問

不動産の贈与をしたいと考えてますが、どうしたらいいのでしょうか?
不動産を贈与する際には贈与契約を当事者間で締結したうえで、贈与による所有権移転登記を申請する必要があります。ただし、贈与をする場合、贈与税が問題になることがあり、「こんなに税金がかかるなら止めておく」と判断されるお客様もいらっしゃいます。管轄の税務署やお近くの税理士さん等にご相談していただき、贈与するか否か判断して頂くことになりますが、私たち九龍橋合同事務所では、長年の実績に基づくネットワークがあるためこのような場合でも総合的にお力になれると思いますので、まずはご相談ください。
権利証(又は登記識別情報)を紛失してしまったのですが大丈夫でしょうか?
その場合、事前通知制度(登記識別情報又は権利証を正当な理由があって提出できない場合に、登記官が登記義務者へ通知をして真実性を確認する制度)を利用するか、もしくは当職が作成する本人確認情報が必要になります。権利証がなくても手続は可能です。一度お気軽にご相談ください。

所有権移転登記(贈与)の流れ

1ご相談・面談

お電話またはお問い合せフォームにてご相談ください。贈与契約の内容等々のご事情を伺い、詳細な手続きのご案内と、打ち合わせをさせていただきます。

2お見積り

贈与される不動産、その価額、将来相続人になられる方の状況等々のご事情を伺い、登記費用のご案内をいたします。ご納得頂ければご依頼して頂き、迅速に進めさせて頂きます。

3必要書類の作成・お取寄せ

ご依頼者の方に生前贈与に必要な書類をご用意していただきます。ご依頼者の方は、不動産を生前贈与するために次のものをご用意ください。

  • ご用意頂くもの
  • 登記済権利証(登記済というスタンプが押されたもの)または登記識別情報(12桁のパスワードが記載された書面)
  • 贈与される方の印鑑証明書…発効日から3ヶ月以内のものをご用意ください
  • 贈与を受けられる方の住民票の写し…現在のご住所が記載されている住民票をご用意ください
  • ご印鑑…贈与される方(贈与者)についてはご実印、贈与を受けられる方(受贈者)は認印でも結構です
  • 委任状(贈与者、受贈者のもの)
  • 固定資産評価証明書…最新年度のものをご用意ください。贈与する不動産(土地・建物)がある市区町村役場で取得することができます。
4委任状へのご捺印・必要書類の作成

その後、当事務所で贈与契約書、委任状等を作成し、ご依頼者に交付いたしますので、内容をご確認のうえ贈与者(ご依頼者)、受贈者の方のご署名・ご捺印(実印)をいただきます。

5登記申請・完了

登記申請から登記が完了するまでは、法務局の事務処理期間として数日~2週間程度かかります。登記完了後、当事務所からご依頼者に「所有権移転後の登記事項証明書」、「登記識別情報」などを交付いたします。

不動産登記(権利:司法書士)に関する費用についてはこちら

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