九龍橋合同事務所

抵当権設定・抹消

抵当権設定・抹消

抵当権設定・抹消
抵当権の設定
金融機関は、借り換えする場合も含め住宅ローンを利用する場合には、通常購入したその不動産に「抵当権」を設定します。
そして、抵当権を設定した場合には、まず間違いなく抵当権設定の登記をします。抵当権の設定登記をする際、知り合いに司法書士がいない場合には、通常、住宅メーカーやその金融機関から紹介される司法書士が登記申請することになりますが、基本的にはこちらで指定することもできます。(できないところもあります。)

借り換えされる場合などには、一度当事務所にお気軽にご相談ください。
事業者の方が日本政策金融公庫などから融資を受ける際にも根抵当権設定登記をすることがありますので、その際にもお気軽にご相談ください。
抵当権の抹消
家を購入する際には、銀行などから融資を受けて購入されている方がほとんどではないでしょうか?銀行などから融資を受けて家を購入された場合には、購入された土地や建物には抵当権という担保の登記がされています。長期間に及ぶ返済を無事完済されますと、実質的にはその抵当権は消滅することになりますが、抵当権の抹消登記をしないままでいると登記記録上は抵当権が残ったままとなってしまいます。

住宅ローンが終わったら、登記記録上の抵当権も抹消して気分も新たに新しいスタートをきりましょう!抵当権などの担保の抹消についても当事務所にお気軽にご相談ください。

抵当権の設定・抹消 よくある質問

30年以上前に登記した抵当権が抹消されずに残っています。どうしたらよいでしょうか?
債権者(抵当権者)の行方が知れない場合において、
【1】申請情報と併せて除権決定があったことを証する情報を提供してする方法や
【2】債権が消滅したことを証する情報等を提供してする方法や
【3】債権の弁済期から20年を経過し、かつ、その債権、利息、損害金の全額に相当する金銭を供託したことを証する情報等を提供してする方法で、現在の所有者は単独で抵当権の抹消登記ができる場合があります。詳しくはご相談ください
なぜ、抵当権抹消登記は必要なのですか?
金融機関へのローンが完済されても、ローンを組まれる際に登記された抵当権は、抵当権抹消登記の申請を法務局に行なわない限り、抵当権の登記は抹消されず、登記簿に残ったままとなります。そのため、抹消登記せずにそのまま放置していますと、実際は、抵当権が消滅しているにもかかわらず、不動産登記情報をみた方からは住宅ローンを完済していないとみられてしまうことがあります。また、その不動産を処分(売買や抵当権設定)する必要が生じた際にもその抵当権の抹消登記をすることが要求されますので、完済した場合は、お早めに抵当権抹消登記を申請することをおすすめします。

抵当権の設定の流れ

1ご相談・面談

お電話またはお問い合せフォームにてご相談ください。債権額(貸付額)、極度額、債務者や、その他契約の内容等々のご事情を伺い、詳細な手続きのご案内と、打ち合わせをさせていただきます。

2お見積り

ご相談いただいた内容から、概算のお見積りをさせて頂きます。お客様の登記作業の流れやお見積りにご納得頂ければご依頼して頂き、迅速に進めさせて頂きます。

3必要書類の作成・お取寄せ

ご利用されるあるいはご利用していた金融機関と打合せをし、必要な書類の作成をします。ご依頼者の方には、必要な書類をご用意していただきます。

4委任状へのご捺印・必要書類の作成

当事務所で登記申請の委任状を作成し、ご本人のご署名・ご捺印をいただきます。

5登記申請・完了

収集・作成した資料をお預かりし、当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。登記申請から登記が完了するまでは、法務局の事務処理期間として数日~2週間程度かかります。

不動産登記(権利:司法書士)に関する費用についてはこちら

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