会社設立
「個人と事業での責任をはっきりと分けたい」「取引上、法人格が必要だ」「信用力をつけたい」「助成金をうけたい」「子会社を設立したい」など、さまざまな理由から株式会社を設立される方に、設立手続きを迅速かつ全面的にサポートいたします。
平成18年5月に、株式会社の設立について定めた商法が大幅に改正され、新しく会社法が施行されました。会社法では、株式会社の最低資本金額の規制や、役員の人数の規制が撤廃され、資本金の額は1円から、役員は1名でも株式会社を設立できるようになりました。
会社設立 よくある質問
- なぜ商業登記・法人登記が必要なのですか?
- 会社の登記(商業登記)は、どうのような会社なのかを一般に公示する制度です。そして、法律は、この商業登記を義務づけることで、取引の安全をはかっています。そのため、会社を運営していると、必ず商業登記を行わなければならない場面に直面することになります。登記を怠ったまま放置すると、法務局よりを科せられ数万円を支払わなければなりません。従って、会社の運営において、最低限、登記だけは怠らないよう注意しなければなりません。
- 1人でも会社設立することはできますか?
- できます。以前は4名以上(取締役3名以上、監査役1名以上)いなければ株式会社を設立することはできませんでしたが、平成18年5月より1名でも株式会社を設立することができるようになりました。典型的なオーナー会社です。なお、1人で設立した株式会社でも、のちに株主や取締役を増やしていくことができます。
- 株式会社以外にどのような会社がありますか?
- 持分会社といわれる会社形態があり、合同会社、合資会社、合名会社の3種類があります。その他には有限会社がありますが、現在では有限会社法が廃止され、廃止時に存在していた有限会社は特例有限会社として存続しております。商号もそのまま有限会社となっています。また有限会社は新たに設立することはできません。
会社設立の手続きの流れ
設立される株式会社の商号・目的・本店・資本・役員などの内容、ご依頼者の設立の動機・状況等々のご事情をうかがい、設立される株式会社の内容のご提案・打ち合わせと、登記費用のご案内をいたします。
ご納得頂ければご依頼して頂き、迅速に進めさせて頂きます。
ご依頼者に出資者および取締役(または代表取締役)の印鑑証明書を手配していただきます。 また、設立する株式会社の商号が設立後に法的な問題を起こさないか、調査(事前商号調査)すべきか否か決めていただきます。
- ご用意いただくもの
- 発起人(出資者)全員の印鑑証明書(各1通)※1
- 役員全員の印鑑証明書(各1通)(取締役会を置かない場合)
※1定款の認証を受けるために公証人に提出します。発効日が定款の認証を受ける日より3月以内のものをご用意ください。
※2法務局に提出します(発効日が登記を申請する日より3月以内のもの)
設立する株式会社と同業で、かつ同一・類似の商号をもつ会社がすでに登記されていないかを当事務所が法務局で調査いたします。
商号が確定したら、ご依頼者の方で会社の代表者印を印鑑屋さんに発注していただきます。なお、お申し付けいただければ当事務所で手配することもできます。代表者印は会社設立後、会社の実印にあたるものになります。
当事務所で定款を作成し、出資者全員のご実印でご捺印して頂きます。ご捺印いただきましたら、当事務所で公証役場に出向き、定款について公証人の認証を受けます。公証人は法務局または地方法務局に所属する公務員です。
定款の作成・認証後に、出資金を出資者個人名義の預金口座に入金し、通帳のコピーをとっていただきます。また、その他設立に必要な書面を当事務所が作成し、役員(取締役・代表取締役、監査役など)全員のご印鑑および代表者印を押印していただきます。
収集・作成した資料をお預かりし、当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。登記を申請した日が株式会社の「設立日(誕生日)」になります。登記申請 から登記が完了するまでは、法務局の事務処理期間として数日~2週間程度かかります。登記完了後、当事務所からご依頼者に「登記事項証明書」、「代表者印 の印鑑カード」、「代表者印の印鑑証明書」などをお渡しします。