九龍橋合同事務所

解散・清算

解散・清算

解散・清算

会社は閉鎖されない限り、原則として利益がなくても税金を納める義務があります。「後継者がおらず、高齢のため会社をやめたい」「休眠している会社を残しておく必要がなくなった」など、自ら会社を閉鎖する(消滅させる)場合に必要な、解散・清算手続きをサポートいたします。

解散・清算は、会社の権利義務の関係を清算し、会社を消滅させる手続きなので、会社を取り巻く関係者(債権者など)との調整を図る必要があり、法定された厳格な手続きにしたがっておこないます。当事務所では、解散・清算の手続きをスムーズにおこなえるような手続きのご提案と登記申請し、手続きを全面的にサポートいたします。

※清算会社になっても継続という登記を行うことにより再び会社は営業活動を行える状態にすることが可能になる場合がありますのでご相談下さい。

解散・清算について

会社を完全に閉鎖する(消滅させる)ためには、おおきく分けて(1)解散(2)清算という2つの手続きを経る必要があります。

  • 解散
  • まず解散し、営業取引活動を停止させます。事業の停止によって代表取締役・取締役がその職を失い、(2)清算手続きが開始され、同時に「清算人」という機関を選任して、今後清算人が会社の清算業務をおこないます。
  • 清算
  • 清算人は、まず会社が清算手続きに入ったことを会社債権者に通知をしたうえで「官報」に掲載公告します。※官報とは、国が発行する機関紙です。
    通知・公告後、2月以上の期間をおいて会社財産を調査したうえで、回収するものは回収し、支払うものは支払い、残余財産があれば株主に分配するという手続きをとります。
    残余財産が分配された時点で清算が結了し、会社が閉鎖(消滅)します。

    ※解散・清算は、会社を消滅させる手続きなので、会社を取り巻く関係人(債権者など)との調整を図る必要があり、法定された厳格な手続きにしたがっておこないます。 なお、債務超過の会社は、通常の解散・清算手続きでなく、倒産手続きを選択する必要があります。解散後に、債務超過の疑いがあったり、清算手続きを進めるにあたり、著しい支障がある場合は、清算手続きから特別清算手続きに移ります。

解散・清算 よくある質問

会社を解散したいのですが、どうすればいいのですか?
事業を終了し、清算を行いたい場合には、解散の手続きをする必要があります。株式会社においては、通常株主総会で解散決議を行い、清算人を選任することになります。清算人は概ね以下の手続きを行う必要があります。 1. 会社の解散及び清算人選任の登記を遅滞なく行う。
2. 官報により2ヶ月以上の期間を定めて会社債権者に申し出をするよう解散公告をすると伴に、知れたる債権者には各別に通知する。
3. 現務の結了、債権の取立を行う。
4. 2ヶ月の申出期間を経過した後、債務の弁済、残余財産の分配などを行う。
5. 株主総会を開催して、清算事務報告をし、その承認を受ける。
6. 清算結了の登記を遅滞なく行う。
会社を清算したいのですが、手続きはどのようになるのでしょうか?
九龍橋合同事務所における手続きの流れは概ね以下のとおりです。
1.解散の事由・清算人を確認します。
2.当方で必要書類を作成
3.指定箇所へ押印の後、法務局へ登記の申請(会社の解散・清算人選任)
4.登記完了後に会社で保管すべき書類、登記完了後の登記事項証明書を交付
5.官報公告の申込手続き
6.2ヶ月の期間経過後、清算手続き(債務の弁済、残余財産の分配など)を行っていただき、決算報告書を作成
7.株主総会の承認決議を待って必要書類の作成
8.指定箇所へ押印の後、法務局へ登記の申請(清算結了)
9.登記完了後に清算人において保管すべき書類、登記完了後の登記事項証明書を交付(手続終了)

解散・清算の手続の流れ

1お問い合わせ・ご依頼

閉鎖する会社の債権・債務関係、閉鎖のご希望日などその他のご事情をお伺いして、解散・清算の閉鎖までのスケジュールなど手続きの詳細なご案内と打ち合わせをいたします。

2株主総会の承認

解散について株主総会の承認を得ていただきます。

3通知と官報公告

「解散した旨」「異議がある債権者には2月以内に申し出る旨」を、知れている債権者に通知し、官報公告をします。
※官報手配は当事務所でもおこなえます。

4必要書類の収集・作成とご捺印

ご依頼者に、清算人候補者・予定者の印鑑証明書などの必要書類をご用意していただきます。
当事務所では解散に必要な書面を作成し、役員、清算人などのご署名・ご捺印をいただきます。

5解散の登記申請

収集・作成した資料をお預かりし、当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。
登記申請から登記が完了するまでは、法務局の事務処理期間として数日~2週間程度かかります。

6財産関係の確定と、回収・支払い

通知・公告後、2月以上が経過した時点で、債権(売掛など)は回収し、債務(借金など)は支払い、残余財産を確定して株主に分配します。

7株主総会の承認

清算について株主総会の承認を得ていただきます。

8必要書類の作成と捺印

当事務所で清算結了登記申請に必要な書面を作成し、清算人にご捺印をいただきます。

9登記申請・完了

収集・作成した資料をお預かりし、当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。
登記申請から登記が完了するまでは、法務局の事務処理期間として数日~2週間程度かかります。
登記完了後、当事務所からご依頼者に「閉鎖事項証明書」をお渡しします。

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