筆界特定
土地境界確定の基本となるのはやはり「地積測量図」となります。地積測量図を作成する登記は土地分筆登記・土地表題登記・土地地積更正登記等ですが、どの登記も境界確定が前提になっていますので「地積測量図」が確定の最大の資料となる事は間違いないでしょう。
しかしながら、地積測量図が提出されていない土地があっても現地と整合しない土地の場合には、一元化前の分筆図(市町村区役所で保管されていますがない地域もあります。)等を参考に確定していきます。境界確定をしたいが、隣接地と主張が異なり確定できない場所もあります。この場合には「境界確定訴訟」を行うか「筆界特定制度」を利用することになります。
- 筆界特定制度
- 筆界調査委員
- 土地家屋調査士は日常的に筆界を取り扱い、その専門的能力と豊富な経験を有する専門家として、法務局・地方法務局の長により筆界調査委員に任命されています。筆界の専門的知識を生かし、筆界特定に必要な資料収集、実地調査、現地の測量等を基に、その対象土地及び周辺の土地の現況、その他筆界特定について参考となる情報を適確に把握し、その結果を分析し、論点整理をして争点を明確にするよう努め、筆界の位置を特定し意見を筆界特定登記官に提出します。
- 筆界特定手続代理
- 土地家屋調査士又は調査士法人は紛争当事者(土地所有者及びその相続人等)にかわり資格者代理人として筆界特定の手続を法務局・地方法務局に申請することを業としています。