九龍橋合同事務所

相続・遺言

相続登記

相続登記

ある方が亡くなり相続が発生すると、原則としてその財産は相続人に移転します。現金・預金・株など相続される財産は多様ですが、相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合にその名義を変更するためには、相続を原因として所有権移転登記をする必要があります。
相続による不動産の名義変更手続のことを一般的に「相続登記」といいます。ちなみに相続登記はいつまでにしなければならないという期限はありません。
現実に相続登記をしないまま亡くなった方の名義をそのまま何十年も放置されていることも少なくありませんが、相続登記をしないまま長期間経過すると、その相続人が亡くなりまた新たな相続が発生して相続関係が複雑になることが予想されますし、亡くなった方に関する必要書類が揃わなかったりすると手続的にも複雑になったりします。相続関係が複雑になると、相続人全員を探そうとしてもなかなか見つからずにスムーズに相続登記ができなくなる可能性もあります。
いざその不動産を売却したり担保にして融資を受けようというときに、相続登記がされておらず亡くなった方の名義のままになっていると、買主への所有権移転や担保の設定ができないことになります。相続が発生した場合や、現在において不動産の名義が亡くなった方のままになっている場合には、なるべく早く相続登記をしておくことをお勧めします。
当事務所では、相続人調査から遺産分割協議書の作成、登記申請まで、ご依頼される方の意向に沿った形でサポートいたします。相続登記をお考えの方は一度お気軽にご相談ください。

相続登記よくある質問

相続財産とはどんなものがあるんですか?
相続財産は、土地や預貯金といったいわゆるプラスの財産(積極財産)ばかりではなく、借金等のマイナスの財産(消極財産)もその対象となります。プラスの財産(積極財産)としては、土地・建物、現金、預貯金、有価証券、自動車等、マイナスの財産(消極財産)としては、借金、保証債務、損害賠償金等があります。
借金を相続せずにすむ方法はありますか?
原則として相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所において相続放棄の申述をし、受理されれば、借金等の債務を承継せずに済みます。但し、上記家庭裁判所での相続放棄の手続をした場合は、相続財産の一切を放棄したことになりますので、プラスの相続財産(積極財産)も放棄したものとされます。
また、上記相続放棄の手続と別の手続で、プラスの相続財産の限度でマイナスの相続財産を弁済することを留保して相続する限定承認という制度があります。限定承認の期間制限については上記相続放棄の場合と同様です。
不動産の名義を亡くなった父から、変更したいがどうすればいいの?
亡くなった人(被相続人)が生前所有していた不動産を、その人の配偶者や子供など(相続人)に名義変更する手続です。被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在の戸籍で相続人を確定し、具体的な不動産の分配は、遺言書や遺産分割協議などで決めてから法務局へ名義を変更する登記申請(相続登記)をします。不動産に関する権利には、所有権のほかに地上権や賃借権・(根)抵当権などがあり、これらの権利についても相続登記をします。また、亡くなった人が(根)抵当権の債務者になっている場合は、これについても登記をすることになります。

相続登記の流れ

1ご相談・面談

お電話またはお問い合せフォームにてご相談ください。

2お見積り

ご相談いただいた内容から、概算のお見積りをさせて頂きます。お客様の登記作業の流れやお見積りにご納得頂ければご依頼して頂き、迅速に進めさせて頂きます。

3必要書類の作成、お取寄せ

ご依頼を頂きましたら、登記に必要な書類を作成、取寄せします。一般的に、相続登記には以下のような書類が必要になります。

  • 被相続人(亡くなられた方)に関するもの
  • 戸籍謄本
  • 住民票(本籍の記載のあるもの)
  • 出生までさかのぼる除籍、原戸籍謄本(当事務所でお取り寄せできます)
  • 相続人に関するもの
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議による場合)
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印の押印)
  • 住民票(不動産を承継する方のみ)
  • 委任状(不動産を承継する方のみ)
  • その他、不動産登記簿謄本または、権利証コピー(書類作成資料とします)

※固定資産評価証明書を除き、上記各書類に有効期限はありません。
※上記は一般的な目安であり場合により権利証、上申書などその他の書類が必要になることがあります。
※印鑑証明書以外の書類は、当事務所でお取寄せ・作成可能です。
※遺言書がある場合は、必要書類や手続きが変わってきますので、遺言書の有無は必ずご確認ください。公正証書遺言の有無は、公証役場の検索システムで確認できます。

4書類のご確認・ご捺印

遺産分割協議書や、登記申請の委任状など、作成した書類をご確認頂き、ご捺印していただきます。

5登記申請・完了

全ての書類が揃いましたら、法務局へ登記申請致します。通常登記を申請してから1~2週間程度で完了します。最後に登記識別情報・相続関係書類・登記簿謄本等のお渡しをして完了です。

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