九龍橋合同事務所

相続放棄

相続放棄

相続放棄

亡くなられた方の財産(プラスの財産)よりも債務(マイナスの財産)が多い場合などの理由で相続したくない場合は、相続放棄をすることによって財産を相続しないかわりに債務も免れることができます。逆に言うと期限(民法915条:自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内)までにこれをしないと財産・債務の単純承認ということで、後々債権者から債務の取り立てがあった場合は支払わなければなりません。当事務所ではこの手続きを行うことも可能ですので心当たりのある方は早目に申し出ください。
※なお3ヶ月の期限が過ぎてしまった(と思われる)場合でも、ケースによっては相続放棄することが可能な場合があります。これに該当する場合、綿密な打ち合わせが必要ですのでまずはご相談ください。

相続放棄照会書への記載

家庭裁判所から直接お客様(相続人)へ相続放棄に関する照会書が送られてきますので、これに必要事項を記載し回答いたします。申述から約1ヶ月程度要します。

相続放棄よくある質問

相続を放棄するにはどうすればよろしいですか?
相続放棄をするには、相続開始後、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
家庭裁判所がその申述を受理することで相続放棄の効力が生じます。家庭裁判所において相続の放棄又は限定承認の手続をせずに、この期間を過ぎると単純承認したものとみなされ、相続放棄や限定承認をすることができなくなります。
なお、相続人が未成年者や成年被後見人の場合、『その法定代理人がその相続人のために相続の開始があったことを知ったとき』が起算点になります。
相続放棄をした後、撤回することはできますか?
相続放棄の手続きは、家庭裁判所において相続放棄の申述を行う方法によりますので、一度放棄をした後に相続放棄の撤回をすることはできません。

相続放棄の流れ

1お問い合せ・ご依頼

お電話またはお問い合せフォームにてご相談ください。ご面談日を調整させて頂き、当事務所での打合せにて詳しくご説明させて頂きます。

2面談(作業手順の説明・お見積り)

お話を伺った内容を基に今後の方針及び必要書類をご案内致します。その際にお見積り額をお知らせ致します。ご納得いただければ、お申し込み下さい。

3相続人調査と必要書類の取得

お伺いした情報をもとに戸籍関係書類やその他必要書類を取得し、事実確認などにより誰が相続人なのか特定します。

4相続放棄申述書の作成 家庭裁判所への申述

明らかになった情報と書類をもとに、当事務所で相続放棄申述書を作成し、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をいたします。

5相続放棄照会書への記載

家庭裁判所から直接お客様(相続人)へ相続放棄に関する照会書が送られてきますので、これに必要事項を記載し回答いたします。申述から約1ヶ月程度要します。

6相続放棄申述受理通知書の受理

相続放棄照会書を家庭裁判所へ返信してから20日程度で、家庭裁判所からお客様へ相続放棄申述受理通知書が送られてきます。これで、相続放棄が完全に認められたことになります。

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