九龍橋合同事務所

相続人が行方不明の場合

相続人が行方不明の場合

相続人が行方不明の場合

一口に行方不明の場合(音信不通)といっても、
【1】連絡先を調べる方法が分からず連絡が取れない場合、
【2】生きているはずだが調べても住所がなく居所がつかめない場合、
【3】7年以上【2】の状態が続き生きているかどうかも分からない場合、 
があります。
A.【1】の段階では、まず行方不明者の住所を特定します。戸籍を追っていくと、行方不明者の現在の本籍地にたどりつきます。本籍地の市区町村で発行している戸籍の附票という書類で、行方不明者の現在の住所を確認できます。行方不明者の現在の住所が特定できたら、手紙を書いたり直接住所地を訪ねたりして可能な限り連絡を取り、遺産分割の交渉を進めます。このような方法でも、住所や居所が分からず連絡が取れない場合や、戸籍の附票から現在の住所が判明しない場合には、【2】の段階に進みます。

B.【2】の場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てをします。家庭裁判所の許可を得て、この不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加することで、遺産を分割できます。

C.【3】の場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立て、行方不明者を行方不明になった時から7年後に亡くなったものとみなしてもらうこともできます(普通失踪)。この場合、行方不明者に子供がいればその子供が相続人となり、今回の遺産分割協議に参加しなければ、遺産を分割できません(代襲相続)。ただし、被相続人が亡くなった後に行方不明者が亡くなったとみなされた場合には、代襲相続は発生しません。

このほか船舶事故や震災等に遭い、その後1年以上生きているかどうかがわからない場合、上記と同様に失踪宣告の申し立てができます(危難失踪)。このケースは、難しい問題を含んでいますので、ノウハウのある私たち九龍橋合同事務所にお気軽に一度ご相談ください。必ずお役にたてると確信しております。

相続人が行方不明の場合のよくある質問

1人だけ行方の分からない人がいます。この場合にはどのように進めればいいのでょうか?
遺産分割協議は、相続人全員が参加する必要があり、相続人の一人が行方不明であっても、その方を除いた遺産分割協議は法律上無効です。この場合、実務上、行方不明者について不在者財産管理人を選任してもらう手続きを家庭裁判所において行い、不在者財産管理人を交えて遺産分割協議を行う方法をとることが多いです。
相続人がまったくいない場合はどうするの?
相続人がいない場合には、相続財産は、法人として扱われます。これを相続財産法人といいます。利害関係人(遠い親戚や債権者など)または検察官の請求により、家庭裁判所において、相続財産管理人が選ばれ、相続人の捜索、債権者や受遺者に対する弁済などの手続きがされ、なお残余財産があるときは、その財産は国庫に帰属します。ただし、特別縁故のあった方が、裁判所に認められる場合には、相続財産の一部又は全部をその方が引き継ぐことになります。

相続人で行方不明者がいるときの手続きの流れ

1不在者財産管理人の申立てを家庭裁判所へ

相続人のなかに行方不明などで不在者がいるときは、その不在者の財産の管理人を選任してもらうための申立てを家庭裁判所にします。

2不在者財産管理人を交えて話し合い

不在者財産管理人が選ばれたら、その不在者財産管理人を交えて相続人全員の間で相続財産をどのように分割するかを話し合い、その遺産分割協議書の案をもっ て、不在者財産管理人が遺産分割協議をすることにつき、家庭裁判所から権限外行為の許可を受けるための申立手続きを行います。

3遺産分割協議書案のとおりの遺産分割協議書

家庭裁判所の許可に基づき、相続人全員の間で、遺産分割協議書案のとおりの遺産分割協議書に、署名押印をして遺産分割協議が成立します。

4各相続財産の名義変更

遺産分割協議にしたがって、各相続財産の名義変更の手続きをおこないます。

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