九龍橋合同事務所

遺産分割

遺産分割

遺産分割

相続が発生した場合、亡くなった方が遺言(法律的に有効なもの)を残している場合には、その遺言の内容に従って相続をすることになります。
遺言がない場合、民法では各相続人の相続分が法定(法定相続分といいます)されていますが、相続人全員でどの財産を誰が相続するのか、その割合はどのようにするのかなどの話合い(遺産分割協議といいます)をすることによって、法定相続分とは異なる割合で相続することもできます。

相続登記をする場合にも、遺産分割協議書を作成して名義変更をするケースがほとんどです。基本的には、遺産分割協議がまとまっていることを前提として、その内容に沿った形で遺産分割協議書を文書で作成し、相続人全員が署名・実印にて押印をし、印鑑証明書も一緒に綴じておきます。
上記のように、相続登記の場合、遺産分割協議がまとまっていることが前提となりますので、相続人のうちの誰かが納得しないため、遺産分割協議書に押印をしてくれない場合などは、その内容に沿った相続登記をすることができません。遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立をして、調停にて相続の内容を決めていくことになります。
当事務所では、遺産分割調停の申立書の作成もいたしますので、遺産分割協議がまとまらない場合には、一度お気軽にご相談ください。

遺産分割調停

遺産分割協議で話し合いがうまくまとまらない場合、遺産分割調停で話し合いを進めることになります。遺産分割調停とは、裁判所が解決をあっせんする手続です。調停も遺産分割協議と同様、相続人間で合意がない限り遺産分割は成立しません。遺産分割調停には、以下のようなメリットがあります。

遺産分割調停のメリット
相続人どうしが顔を合わさずに話し合いが進む遺産分割調停は、原則として当事者が顔を合わさずに話し合いを進めることができます。遺産分割調停は、申立人控室、相手方控室で各自待機し、それぞれ交互に調停室に呼ばれ、調停委員が話を聞くといった形で手続は進みます。相手の顔色を見ながら説明することはなく、自由に自分の意見を主張することができるのです。
遺産分割調停は、裁判所にて調停委員の意見を聞きながら話を進めていくため、当事者だけで話合いをするのに比べて、協議がまとまる可能性は飛躍的に上がります。
もし遺産分割調停でも話がまとまらない場合には、さらに審判手続きにて遺産分割の内容を裁判所が決めることもできます。

遺産分割よくある質問

遺産分割調停のメリットを教えてください。
遺産分割調停は、原則として当事者が顔を合わさずに話し合いを進 めることができます。遺産分割調停は、申立人控室、相手方控室で各自待機し、それぞれ交互に調停室に呼ばれ、調停委員が話を聞くといった形で手続は進みま す。相手の顔色を見ながら説明することはなく、自由に自分の意見を主張することができるのです。
遺産分割にはどのような方法がありますか?
遺産分割の分け方としては以下の方法が考えられます。
1.遺産を現物のまま配分する方法(ex.家屋はA、現金はC)
2.特定の相続人が他の相続人に対して取り分に見合う自己の財産を提供する方法
3.遺産を売却・換価し、その代金から必要経費等を差し引いた残りを相続分に応じて分配する方法
4.個々の遺産を共同相続人の共有とする方法
遺産分割をする前に預貯金の払い戻しを行うことはできますか?
原則として可能です。ただし、払い戻しを受けることができる金額は一部に限られます。具体的には、①相続開始時の預貯金債権額の3分の1×法定相続分、かつ、②ひとつの債務者(金融機関等)で150万円以内の金額です。例えば、父が亡くなり、子一人、母一人のみが相続人の場合で、父名義のX銀行の口座Aに600万円、同じくX銀行の口座Bに600万円があるケースで考えてみます。このケースでは、母(法定相続分2分の1)は①の要件から口座Aにつき100万円(600万円×3分の1×2分の1)、口座Bにつきそれぞれ100万円を引き出すことができるように見えますが、②の要件があるのでA及びBの口座合計で150万円までしか払い戻しを受けることができないことになります。

遺産分割調停の流れ

1ご面談・ご連絡

メール、電話又は面談で受け付けます。必要事項をお伺いします。

2必要書類準備

ご案内します必要書類を収集いただき、当事務所にご郵送又はお渡し頂きます。

3ご面談・ご捺印

ご本人様に内容をご確認していただき、必要書類にご捺印していただきます。

4遺産分割調停

裁判所に行き、調停委員と話をします。何日かに分けて話し合いをしていくことになります。

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