九龍橋合同事務所

将来の相続対策

将来の相続対策

将来の相続対策4

将来のご自身のため、次世代の方々のために相続対策に着手することをお勧めします。相続対策をすることで、問題を事前に解決することができます。
ただし、相続には様々な問題点が想定されます。これらを把握するためには専門知識が必要になります。

当事務所には、専門の経験豊富なスタッフが配置され、絶えずご依頼人様との連絡が迅速的確にされ、さらにご依頼人様の満足のいく事務処理が出来るようスタッフ一同、日ごろの事務の研鑚に努力しております。また、長年の活動により築きあげた、弁護士、税理士などの専門家とのネットワークがありますので、将来の相続対策において総合的・包括的サポートが可能です。
まずは一度お気軽にご相談ください。ご連絡お待ちしております。

将来の相続対策よくある質問

自宅不動産しか財産がない場合にすべき相続対策は?
預貯金等がそれほど多くなく、自宅不動産くらいしか大きな財産がないケースは多いです。その場合、当該不動産の相続税評価額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告義務は発生しませんので、相続税対策を考える必要はありません。しかし、そんなケースでも相続人が複数いる場合には、遺される方々に対して遺言書を書く意義は大きいと言えます。自宅不動産の価値と同程度の預貯金がある場合や自宅を売却して売却益を分配することで話がまとまれば良いですが、そうでない場合には、自宅を誰が相続するかで将来遺産争いが起きる可能性があるからです。また、遺産相続とは別に、祭祀承継(墓守等)を誰がすべきかということもきちんと指定しておくことも大変意味があるでしょう。したがきまして、財産の多少にかかわらず、遺される方々に対し、自筆でもいいので遺言書を残しておくことを強くお勧めいたします。
相続人に未成年者がいる場合、親が代理して遺産分割協議をすることができるのですか?
未成年者の親が相続人の一人になっている場合には、親権者であっても代理して遺産分割協議をすることはできません。この場合未成年者の代わりに遺産分割協議に参加する特別代理人を家庭裁判所で選任してもらい、その特別代理人を交えた相続人全員の間で遺産分割協議をする必要があります。これは、親と未成年者の利益が相反し、未成年者の利益が害されるおそれがあるためです。
遺言書を作りたいのですがどうすればよいですか?
一般的には、自筆遺言証書又は遺言公正証書から依頼者の方の要望にあった方式による遺言書の作成をお勧めしています。自筆遺言証書は、無料で手軽に書けるというメリットがありますが、例えば、法律に定めた方式に従わないと無効になる可能性があり、紛失、偽造のおそれもあり、また、遺言者の死後に家庭裁判所での検認という手続きが必要となります。一方、遺言公正証書は、公証人が作成するもので、紛失、偽造のおそれがなく、家庭裁判所での検認手続きも不要で、遺言者の死後に遺言書の存否について検索することが容易であるなどのメリットがありますが、公証人の費用が必要になります。詳しくはご相談ください。
自分で作る遺言書はどのような形式、内容のものでもよいですか?
原則として、遺言者が全文、日付及び氏名を自分で書いたうえ、これに押印することが必要です。この要件を満たしていれば、チラシの裏にかかれたものでも構いません。もっとも、内容について、趣旨があいまいな場合、遺言の内容が無効になる可能性がありますので注意が必要です。例えば、「私の財産については子の龍子に全て任せる。」と遺言書に書いた場合、子の龍子に財産のすべてを引き継いでほしいのか、子の龍子が財産のすべてを引き継ぐ人を指定してよいのか明確ではないからです。
なお、平成31年1月13日以降に作成された自筆遺言証書については、その一部において自分で書かなくても効力が認められることとなりました。例えば、不動産の登記事項証明書の写しや預貯金通帳の写しなどの財産目録を遺言書に添付するときです。ただし、その財産目録について記載のあるすべてのページごとに遺言者の署名及び押印が必要です。
遺言書を保管してくれる制度があるときいたのですが内容について教えてください。
令和2年7月10日から法務局で自筆証書遺言の保管を申請することができるようになりました。手数料は必要ですが、自分で作った遺言書を保管してもらえますので、紛失、偽造のおそれがありません。また、相続開始後においては相続人等による検索が可能で、検認手続きもありませんので相続人等の相続手続きの負担が小さくなります。詳しくはご相談ください。

事前に相続対策をするメリット

POINT-01ご自身の意思を反映

この先、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。あらかじめ、遺言や任意後見といった手続きをとっておけば、何があっても、ご自身の意思を反映することができます。

POINT-02次世代の親族間で争うことがなくなる

あらかじめ遺言で決めておけば、将来、親族間で争うことを防ぐことが出来ます。仲が良かった家族が、相続が原因で疎遠に…という事例は、よくあることですのでご留意下さい。

POINT-03大きな節税対策に

相続税は財産内容や家族構成により人それぞれです。皆様に合った相続税対策を提携の税理士がお力になります。

相続に関する費用についてはこちら

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