九龍橋合同事務所

簡裁訴訟代理

簡裁訴訟代理

簡裁訴訟代理

司法書士のうち、簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した者は、簡易裁判所において一定の訴訟代理行為等を行うこと が出来ます。簡易裁判所では、基本的には争いの対象となっている金額が140万円以下の事件を取り扱い、140万円を超える事件は地方裁判所の管轄となります。

【裁判書類作成業務】
裁判には様々な提出書類が必要になります。これらの事務を支援するため、訴訟代理人にならなくても、次のような裁判書類作成事務を行います。訴状、答弁書、反訴状、準備書面、民事執行申立書、破産手続申立書、各種調停事件申立書、特別代理人選任申立書、成年後見(保佐・補助)開始申立書など。
詳しくは裁判所提出書類のページへ

簡裁訴訟代理 よくある質問

会社の業績悪化により、賃金が2ヶ月支払われていません。代表者は必ず支払うと言うので業務を続けていますが、本当に支払われるのか不安です。どうしたらよいでしょうか。
使用者に対し、未払賃金の額や支払時期等を記載した書面を作成してもらいましょう。この書面は当事者間での未払賃金についての確認になるうえ、裁判手続きに至った際には賃金が未払いであることについての証拠となります。使用者が当該書面に従った支払いをしないようであれば、裁判手続きによる請求を検討すべきでしょう。裁判上の請求方法としては通常の訴訟のほかに、支払督促、少額訴訟、民事調停があります。認定司法書士は未払賃金の額が140万円以下の場合、簡易裁判所においてその請求を代理して行うことが出来ます。使用者が支払いをしてくれない場合や各種裁判手続きについてはお気軽にご相談ください。
簡易裁判所訴訟代理関係業務とは何ですか?
司法書士も簡易裁判所において弁護士同様に法廷で訴訟代理人となることができるようになりました。簡易裁判所で扱う訴訟は、訴訟の目的の価額が140万円以下のものとなります。訴訟代理人は、原告、被告の代わりに裁判所に行って口頭弁論等を行うことができます。
つまり、簡易裁判所訴訟をサポートする業務です。

代表的な簡易裁判所における手続き

TYPE-01不払賃料請求

家賃を滞納して払ってくれないなどの不払賃料請求。

TYPE-02滞納管理費請求

マンション管理費等を滞納して払ってくれないなどの滞納管理費請求。

TYPE-03家屋明渡請求

家賃を払ってくれない住人に部屋を明け渡してもらうなどの家屋明渡請求。

TYPE-04損害賠償請求

交通事故などによる怪我の治療費、車の修理代など損害賠償請求。

TYPE-05貸金支払請求

貸したお金を返してくれないなど貸金支払請求。

TYPE-06不当利得返還請求

支払う必要がないのに払ってしまった金銭を返還してもらうなど不当利得返還請求。

TYPE-07売買代金支払請求

商品を渡したのに、代金を支払ってくれないなど売買代金支払請求。

TYPE-08所有物返還請求

盗まれたものなどを返してもらうなど所有物返還請求。

裁判手続きに関する費用についてはこちら

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