九龍橋合同事務所

内容証明郵便

内容証明郵便

内容証明郵便

一般に内容証明と呼ばれているものの正式名称は「内容証明郵便」です。差出人が同じ文章の郵便物を3通作成(コピー可)します。尚、3通の内訳は下記の通りです。
■相手に郵送する用
■郵便局の保管用
■自分の控え用
普通郵便では相手に確実にその内容を記載した手紙が届くかどうか不安ですが、内容証明郵便では、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを郵便局で公に証明してくれます。しかし、この内容証明郵便も単独では「いつ相手に届いたか」までを証明することはできません。あわせて配達証明を請求することにより、いつ届いたかを証明してもらいます。

内容証明郵便 よくある質問

内容証明郵便とはどんなものですか?
内容証明郵便とは、郵便局が差出人の郵送する文章の内容を証明してくれる制度です。
例えば、訪問販売で購入したが、やはりやめたいという場合、要件記載の書面を受け取った日から、8日間はクーリングオフをすることにより、契約は始めからなかったものとすることができます。クーリングオフの行使方法は、クーリングオフをすることの意思を書面で表示することです。
しかし、クーリングオフの意思表示を証明するのは容易なことではありません。これを、証明することができるのが内容証明郵便なのです。

また、内容証明郵便があれば、証拠として大変強力で、裁判で否定されることもほとんどありません。内容証明にはこのようなメリットがあります。しかしその反面、いい加減な内容証明を出してしまうと、相手側の有利な証拠になってしまう場合や、新たなトラブルを引き起こすことも十分考えられますので十分注意が必要です。また、内容証明は事例により効果的な書き方があります。法的知識がない場合や不安がある場合には専門家に相談・依頼することをお奨めいたします。
内容証明の書き方は?
形式<縦書きの場合>1枚あたり26行以内・1行20文字以内
<横書きの場合>1枚あたり20行以内・1行26文字以内もしくは、1枚あたり40行以内・1行13文字以内
文字句読点や「」・()なども一文字として数えます。
訂正 訂正したり、削除したりした文字も判読できるようにしたうえ、該当箇所の上欄に「2字訂正」「1字加入」というように書いて、そこに印を押しておきます。 その他さまざまな制限がありますので、ご相談されることをお勧めいたします。

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