不動産登記業務、商業登記業務、裁判事務にそれぞれ専門の経験豊富なスタッフが常駐
私は、昭和45年4月24歳の年に、小松市において開業されていた北弘美弁護士の事務員として入所し、翌年の昭和46年7月に試験に合格の後同年の12月に司法書士業を開業いたしました。
以来足掛け50年間にわたり司法書士業務にいそしんでまいりました。
現実に相続登記をしないまま亡くなった方の名義をそのまま何十年も放置されていることも少なくありませんが、相続登記をしないまま長期間経過すると、その相続人が亡くなりまた新たな相続が発生して相続関係が複雑になることが予想されますし、亡くなった方に関する必要書類が揃わなかったりすると手続的にも複雑になったりします。相続関係が複雑になると、相続人全員を探そうとしてもなかなか見つからずにスムーズに相続登記ができなくなる可能性もあります。
その間登記の制度も大きく変わり、それまでは申請法務局まで持参していた申請書が現在では、オンライン申請によりほとんど全国どこの法務局にも瞬時に申請が出来ることとなりました。これによって、登記ご依頼人様のご住所、物件所在地等はほとんど気にしなくてもよいこととなってまいりました。
当事務所には、不動産登記業務、商業登記業務、裁判事務にそれぞれ専門の経験豊富なスタッフが配置され、絶えずご依頼人様との連絡が迅速的確にされ、さらにご依頼人様の満足のいく事務処理が出来るよう一同日ごろの事務の研鑚に努力しております。
まずは一度お気軽にご相談ください。連絡お待ちしております。